自分名義の会員カードの権利と損害金【Q&A】

Q はじめまして。

いつもブログ楽しく見させて頂いてます。

今回は、ちょっとした質問がありましてメッセージを送らせていただきました。

質問の内容なのですが、

スロットの貯メダル可能な僕名義の会員カードを知人に貸しているのですが、その会員カードを貸している知人とつい先日ちょっとしたことで揉めまして損害金を請求されました。

この損害金自体は、僕にも非があるので支払いに応じようと思うのですが、下手したらかなりの高額を請求されるかもしれません。

その場合、僕自身に支払い義務はないのはわかるのですが(スロットの打ち方の事で揉めましたので、契約とかも何もしてないですし、民事とかそういったレベルの話ではないので、正式的な支払い義務は発生しないと僕は考えております。)その時の状況次第では、ある一定の額までなら事を荒立てなくない一心で支払いに応じてしまうかもしれません。

この場合、一旦はその場での請求に応じたものの、僕自身が支払いに納得出来ていなかったら知人に貸している僕の会員カードを再発行し支払った額を全額おろす事も一つの手かなと考えてしまいました。

会員カードというのは、そもそも譲渡してはいけないものですし、僕名義で作っている以上、僕の所有物であるはずです。

よって僕の会員カードを、知人が使いそのカードの中に知人自身の力で貯メダルの枚数を何万枚貯めたところで、正式的にはそのカードが僕名義で作られている以上、カードもカードの中のメダルも僕自身の所有物であるはずです。

この認識は間違っているでしょうか?

長々となってしまいましが、お伺いしたい質問項目は以下の2点となっております。

1点目、損害金を相手に渡す場合、何がなんでも今後の為に、手渡しを避け銀行振込を選択した方がいいのか。また、なぜ損害金を渡すことになってしまったかの具体的な内容を証明するためのメッセージの内容を残しておいた方がいいのか。

2点目、知人に貸しているぼく名義の会員カードを知人に内緒で再発行しカードの中身のメダル全額を(カードの中身のメダルは全て知人自身の労力で貯めたメダルです。)知人に無断で引き落とした場合、この件についてぼく自身に法的な問題性はあるのかどうか。

以上2点がお伺いしたい内容となっております。

お忙しいところお手数をおかけし申し訳ございませんが、
何卒よろしくお願いいたします。

A いつもブログ見て頂きありがとうございます。

損害金を相手に渡す場合についてですが、トラブルを避けるため銀行振込の方が良いでしょう。
振り込んだ履歴、証明が残る点も大事です。

もちろんその他の、内容を証明するためのメッセージは出来るだけ残しておくべきです。

貯玉カード自分の名義であれば基本的にはその人の持ち物なので、権利は名義人にあると思います。

ただ、その友人がためた貯メダルであれば、勝手に下ろす事は当然トラブルになると思いますから、話し合った上ですべきですよね。

法的な問題性に関しての自分の見解は以上ですが、自分は法律に関しては専門家ではありません。
自分達で解決できないのならば弁護士に相談した方が良いと思いますよ。

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13件のコメント

  1. 匿名 より:

    一般人にこんなこと聞くなよ

  2. ゆう より:

    自分名義だから貯メダルがあろうが自分の物って、まあいいたいことは分かりますが、じゃあまず会員カード貸すなって感じです。
    パチ屋の会員カードっていっても、現金が入ってるのと同じだからキャッシュカードと同じですよ。
    うまくトラブル自体は解決できることを願いますが、第3者目線で言わせてもらうとどっちもどっちです、辛辣なコメですみませんが

  3. 匿名 より:

    ここは法律相談所か
    市役所の弁護士無料相談にでも行けばいいのに

  4. まんなっか より:

    そもそも会員カードの貸し借りは禁止されているはず。普通は規約に書いてあるでしょう。
    いくらぐらいの金銭問題かわかりませんが、穏便に解決できるといいですね。色々感想ありますが触れられません…

  5. より:

    会員カードってどこのパチ屋も
    お店が会員に貸与するものなんじゃないの?
    どの店舗の会員規約にも『会員カードの所有権は当店に帰属するものとする』って書いてあるんだけど、うちの地域だけですかね?

    2点目の質問で『知人に無断で引き落とした場合、この件についてぼく自身に法的な問題性はあるのかどうか』って言ってるけど、
    それ以前にお店と質問者さんの間に法的な問題がありそうな気がしますが(あ、適当なこと言いました)。

    • たけし より:

      お店が会員に貸与するもんだと思います。
      名義人からのカードの貸し借りは禁止されてるので、まぁその辺の問題も含めて今回の件はどうなんでしょうね。

      • 匿名 より:

        私の友人のホールでは他人名義のカード利用は最初は口頭注意、2度目で貯玉全精算後にカード没収、出禁だそうです。
        ただ、共有自体は禁止してないので名義人がホール内にいて確認がとれればOKとか。
        等価禁止、再プレイ制限が普通になってからは別名義カードの複数持ちとか多いみたいですね。

        • たけし より:

          再プレイ制限ホールだったら、そのへん厳しそうですね。

  6. 匿名 より:

    まずちゃんと知人と話し合いをした上で決めれば良いと思いますが

    コメ欄のここは法律相談所かっていうコメで笑いましたw

  7. 質問者 より:

    早速のご返信ありがとうございます。

    仰る通り、勝手におろすってことをしてしまった場合、トラブルは避けられないと思いますのでお互いが納得出来るまで話し合ってみようと思います。

    お忙しいところご連絡いただましてありがとうございました。

  8. hige より:

    再発行した結果コイン一枚も入ってませんでしたに1票

  9. 21時にPGG より:

    相談窓口違いますよ^_^
    民事の相談は弁護士にしましょう。
    私はこう言った稚拙なトラブルが嫌なのでピンで動いています。

  10. 匿名 より:

    なぜこのサイトに質問しようと思ったのか知りたい。。。

21時にPGGに返信する

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