競馬税金問題 馬券配当金の所得と脱税について

先日、馬券についてのニュースが報じられてましたね。

競馬の馬券配当で得た所得を申告せず、2009年までの3年間に約5億7000万円を脱税したとして、
所得税法違反に問われた会社員男性(39)が大阪地裁の公判で無罪を訴えている。
配当を得るための「必要経費」には膨大な外れ馬券の購入額も含めるべきで、当たり馬券だけから算定したのは不当と主張。
国税関係者は「競馬の必要経費が法廷で争われるのは例がない」と審理の成り行きを注視している。

国税当局は、必要経費について「収入の発生に直接要した金額」と定めた同法を根拠に、
競馬の場合は当たり馬券の購入額のみと判断。配当額から必要経費を差し引いた所得を「一時所得」とし、
一般的には給与以外の所得が年20万円を超えれば確定申告が必要になるという。

男性の弁護人らによると、男性は07~09年の3年間に計約28億7000万円分の馬券を購入。
計約30億1000万円の配当を得ており、利益は約1億4000万円だった。

大阪国税局は税務調査の結果、配当額から当たり馬券の購入額を差し引いた約29億円を一時所得と認定したとみられ、
無申告加算税を含む約6億9000万円を追徴課税し、大阪地検に告発。地検が在宅起訴した。
(以下略) …

(2012年11月29日 読売新聞)

簡単に言うと馬券の純利益ではなく、払い戻し全額(当たり馬券の購入費を除く)が所得税の課税対象になったって事ですね。
実際こういった事例は初めてじゃなく、以前から問題になっています。

このように公営ギャンブルの利益に関しては、一時所得扱いをされてるんですよね。
一時所得扱いって事は偶発的な所得を意味するわけで、競馬予想したりして継続的に勝ちを見込んだ結果では無いと判断されてるわけなんです。
よって、ハズレ馬券も当たり馬券の経費にはならず、もちろん競馬新聞代や交通費なども経費勘定されないって事ですね。

でも、この人も必死に勉強して予想をして、利益を上げてるわけですから、それを根本から否定されてるとなると悔しいでしょうねー。

これは決して利益を上げてる人だけの問題じゃなく、おそらく大多数の競馬ファンにとっての問題。
一時所得って事は、年間の当たり馬券の払い戻し総額からその馬券の購入費を引いた額が最高50万を超えると課税対象になります。
つまり年間100万円馬券を買って25万円負けた場合、払い戻し金は75万円。
損益は出てても、25万円弱が課税対象になって、納税しなくてはいけないってことになるんですよね。
こうなると、もう所得税でもなんでもないと思います。

株や競馬やパチスロなどは100%運ではなく、技術介入によって利益損益が変わる事は明らかで、投機して成り立つ馬券の払い戻しが一時所得ってのは、どう考えてもおかしい。
株式投資の場合は利益にのみ課税されてるわけだから、馬券も雑所得や事業所得として利益にのみ課税されるべきですよね。

競馬の利益を偶発的な一時所得と判断するんだったら、宝くじみたいに非課税の特例を儲けるべきと思います。
そもそも馬券購入時の控除率25%の中に、国への国庫金は含まれてるんですからね。

現状では公営ギャンブルは一時所得ってのが、まかり通ってる事になります。
給与所得者は年間20万円の払い戻しで申告が必要になるわけだから、大多数の一般競馬ファンに対しては申告漏れを黙認しているって事ですよね。

ただ、脱税してその分利益を増してるわけでもないし、所得隠しをしたり誤魔化したりしてるわけじゃないですからね。
こういった形で到底払えるわけの無い金額になってから、追徴課税するってのは考えられないですよね、人として。

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