競馬税金問題 脱税裁判の判決
去年から問題になっていた馬券の脱税裁判の判決がニュースで報じられてましたね。
西田裁判長は「被告は、娯楽ではなく資産運用として競馬を行っていた」と指摘。所得から控除できる必要経費について「当たり馬券の購入額だけ」とする検察側の主張を退け、「外れ馬券分も必要経費に含まれる」との判断を示し、課税額を約5億7000万円から約5200万円に大幅に減額した。
弁護側によると、「競馬の経費」を巡る司法判断は初めて。国税庁は1970年の通達で、馬券配当で得られた所得は「一時所得」としてきた。判決は、趣味や娯楽で楽しむ競馬について「原則として一時所得」とする一方、「被告の場合は一般的な馬券購入行為と異なり、機械的・網羅的で、利益を得ることに特化していた」とし、先物取引などと同じ「雑所得」にあたると判断した。
(以下略)…
(2013年5月23日11時37分 読売新聞)
当たり馬券の購入費だけでは無く、ハズレ馬券を含めたものが経費として認められたという事になります。
有罪判決ではありますが、被告側の主張は全面的に認められた事になり、実質勝訴ですね。
競馬が「馬券投資」として認められたのはもちろん初の判決、利益分にだけ税金がかかるのは当然っちゃあ当然ですが、一個人が国税に裁判で勝ったってのは大きいですねー。
今回の例は雑所得として認められたわけですが、馬券は「原則として一時所得」にはなっているようです。
つまり趣味や娯楽で楽しむ場合は、トータル収支がプラスでも、当たり馬券ほぼすべてに税金がかかってくるってわけですね。
まぁすべてを雑所得として認めてしまうと、それはそれでいろんな問題が出てきますからね…。
一般人が娯楽で賭けてる場合は黙認しますが、投資として利益が出た場合には、ちゃんと申告しなさいよ
って事でしょうね、今の所は。
とりあえず、納得できる判決が出て良かったですね。