自分名義の会員カードの権利と損害金【Q&A】

Q はじめまして。

いつもブログ楽しく見させて頂いてます。

今回は、ちょっとした質問がありましてメッセージを送らせていただきました。

質問の内容なのですが、

スロットの貯メダル可能な僕名義の会員カードを知人に貸しているのですが、その会員カードを貸している知人とつい先日ちょっとしたことで揉めまして損害金を請求されました。

この損害金自体は、僕にも非があるので支払いに応じようと思うのですが、下手したらかなりの高額を請求されるかもしれません。

その場合、僕自身に支払い義務はないのはわかるのですが(スロットの打ち方の事で揉めましたので、契約とかも何もしてないですし、民事とかそういったレベルの話ではないので、正式的な支払い義務は発生しないと僕は考えております。)その時の状況次第では、ある一定の額までなら事を荒立てなくない一心で支払いに応じてしまうかもしれません。

この場合、一旦はその場での請求に応じたものの、僕自身が支払いに納得出来ていなかったら知人に貸している僕の会員カードを再発行し支払った額を全額おろす事も一つの手かなと考えてしまいました。

会員カードというのは、そもそも譲渡してはいけないものですし、僕名義で作っている以上、僕の所有物であるはずです。

よって僕の会員カードを、知人が使いそのカードの中に知人自身の力で貯メダルの枚数を何万枚貯めたところで、正式的にはそのカードが僕名義で作られている以上、カードもカードの中のメダルも僕自身の所有物であるはずです。

この認識は間違っているでしょうか?

長々となってしまいましが、お伺いしたい質問項目は以下の2点となっております。

1点目、損害金を相手に渡す場合、何がなんでも今後の為に、手渡しを避け銀行振込を選択した方がいいのか。また、なぜ損害金を渡すことになってしまったかの具体的な内容を証明するためのメッセージの内容を残しておいた方がいいのか。

2点目、知人に貸しているぼく名義の会員カードを知人に内緒で再発行しカードの中身のメダル全額を(カードの中身のメダルは全て知人自身の労力で貯めたメダルです。)知人に無断で引き落とした場合、この件についてぼく自身に法的な問題性はあるのかどうか。

以上2点がお伺いしたい内容となっております。

お忙しいところお手数をおかけし申し訳ございませんが、
何卒よろしくお願いいたします。

A いつもブログ見て頂きありがとうございます。

損害金を相手に渡す場合についてですが、トラブルを避けるため銀行振込の方が良いでしょう。
振り込んだ履歴、証明が残る点も大事です。

もちろんその他の、内容を証明するためのメッセージは出来るだけ残しておくべきです。

貯玉カード自分の名義であれば基本的にはその人の持ち物なので、権利は名義人にあると思います。

ただ、その友人がためた貯メダルであれば、勝手に下ろす事は当然トラブルになると思いますから、話し合った上ですべきですよね。

法的な問題性に関しての自分の見解は以上ですが、自分は法律に関しては専門家ではありません。
自分達で解決できないのならば弁護士に相談した方が良いと思いますよ。

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